受胎調節実地指導員の指定について

 受胎調節実地指導員の指定について

1.制度概要
受胎調節実地指導員は、母体保護法第15条に基づき、女性に対して厚生労働大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導を業として行う者として、都道府県知事の指定を受けた方のことです。

助産師、保健師、看護師のいずれかの免許を有し、厚生労働省の定める基準に従って都道府県知事の認定する講習を修了した方が申請できます。

2.事務手続き一覧
区分 関係書類 手数料
(県収入証紙)
備考
受胎調節実地指導員
指定証の交付
(1)指定申請書(別記様式第8号)
(2)助産師、保健師又は看護師の免許証とその写し
(3)都道府県知事が認定する受胎調節実地指導員認定講習の修了証書とその写し
(4)本籍地記載の住民票抄本
※氏名・本籍が申請書と異なる場合は、変更内容を証明できる書類(戸籍謄本又は戸籍抄本など)を添付してください。
4,100円 免許証や修了証書の原本は、照合後その場でお返しします
受胎調節実地指導員
標識の交付
(1)標識交付申請書(様式第1号)
(2)指定証の写し(既に交付を受けている場合)
3,200円 -
受胎調節実地指導員
指定証の訂正
(本籍・氏名の変更)
(1)指定証訂正申請書(様式第2号)
(2)指定証
(3)戸籍抄本
2,400円 変更があった時から30日以内に申請
住所変更の届出 (1)住所変更届(様式第3号)
(2)指定証の写し(旧住所地が他自治体の場合、県内移動の場合は不要)
(3)住民票抄本
なし 変更があった時から10日以内に届出
受胎調節実地指導員
指定証の再交付
(損傷、亡失)
(1)指定証再交付申請書(様式第4号)
(2)指定証(亡失の場合は不要)
※再交付後に亡失した指定証を発見した場合は、5日以内に発見したものを返還
指定証提出届(様式第6号)
2,900円 損傷又は亡失してから30日以内に申請
受胎調節実地指導員
標識の再交付
(損傷、亡失)
(1)標識再交付申請書(様式第5号)
(2)標識(亡失の場合は不要)
※再交付後に亡失した標識を発見した場合は、5日以内に発見したものを返還
標識提出届(様式第6号)
2,500円 損傷又は亡失してから30日以内に申請
受胎調節実地指導員
指定証の取消
(1)指定取消申請書(様式第7号)
(2)指定証
(3)標識(交付を受けた場合のみ)
なし -
死亡(失そう)届出 (1)死亡・失そう届(様式第8号)
(2)指定証
(3)標識(交付を受けた場合のみ)
なし 死亡(失そう)した時から30日以内に届出
※申請期限を過ぎてしまった場合は、遅延理由書を添付してください。

3.申請時期
随時

4.申請窓口
住所地を管轄する保健所
                          
保健所名 担当課 電話番号 所在地 管轄市町村
中央健康増進課 029-244-2828 〒310-0852
水戸市笠原町993-2
笠間市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町
ひたちなか地域保健推進室 029-265-5643 〒312-0005
ひたちなか市新光町95
ひたちなか市、東海村、常陸太田市、常陸大宮市、那珂市、大子町
日立健康増進課 0294-22-4192 〒317-0065
日立市助川町2-6-15
日立市、高萩市、北茨城市
潮来健康増進課 0299-66-2118 〒311-2422
潮来市大洲1446-1
鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
竜ヶ崎健康増進課 0297-62-2172 〒301-0822
龍ヶ崎市2983-1
龍ヶ崎市、取手市、牛久市、守谷市、稲敷市、河内町、利根町、美浦村、阿見町
土浦健康増進課 029-821-5398 〒300-0812
土浦市下高津2-7-46
土浦市、石岡市、かすみがうら市
つくば健康増進課 029-851-9291 〒305-0035
つくば市松代4-27
つくば市、つくばみらい市、常総市
筑西健康増進課 0296-24-3914 〒308-0021
筑西市甲114
結城市、筑西市、桜川市、下妻市、八千代町
古河健康増進課 0280-32-3062 〒306-0005
古河市北町6-22
古河市、五霞町、境町、坂東市
 ※水戸市にお住いの方は、下記が窓口になります。
  水戸市保健所(保健総務課) 029-305-6290 水戸市笠原993-13




■お問い合わせ
茨城県福祉部 子ども政策局
少子化対策課 母子保健グループ
TEL:029-301-3257
FAX:029-301-3264
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