乳児家庭全戸訪問事業(第二種社会福祉事業)開始・変更・廃止届
届出について
社会福祉法第69条において、国及び都道府県以外の者は、住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に第六十七条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならないとされております。
また、前項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならないとされ、その事業を廃止したときも、同様とされております。
該当する場合は、以下の書類を茨城県福祉部子ども政策局少子化対策課母子保健グループあて提出願います。
届出書類について
開始届
・条例、定款その他の基本約款を添付してください。
変更届
・必要に応じて書類を添付してください。
廃止届
■お問い合わせ
茨城県福祉部 子ども政策局
少子化対策課 母子保健グループ
TEL:029-301-3257
FAX:029-301-3264
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