指定保育士養成施設
指定保育士養成施設一覧
→ 茨城県内の指定保育士養成施設一覧(R6.4.1)はこちら
指定保育士養成施設の申請及び届出について
【概要】
指定保育士養成施設の指定等の事務は、都道府県知事が行います。
指定保育士養成施設の設置者は、児童福祉法の規定により指定を受けようとする時や、指定内容のうち申請を要する事項について変更しようとする時は申請書を、また、届出を要する事項について変更しようとする時は届出書を、養成施設が所在する都道府県知事に提出しなければならないこととなっています。
【申請を要する事項】
(1)新規指定又は学則変更(定員増)に係る承認申請
〔提出期限〕
・事前相談:指定・変更の1年2か月から1年6か月前頃まで
・計画書…指定・変更の1年前(前年の3月末)まで
・申請書…指定・変更の6か月前(前年の9月末)まで
(2)学則変更(定員の減少及びその他)に係る承認申請
〔提出期限〕
・申請書…指定・変更の6か月前(前年の9月末)まで
(3)修業科目及びその単位数、履修方法の変更に係る承認申請
〔提出期限〕
・申請書…指定・変更の6か月前(前年の9月末)まで
(4)指定の取消に係る承認申請
〔提出期限〕
・申請書…原則として取消予定期日の2か月前まで
【届出を要する事項】
(1)設置者の氏名及び住所等の変更に係る届出
(2)設置者の氏名及び住所等の変更に係る届出
(3)学則変更(「教養科目に係る教科目並びにその単位数及び履修方法」、「入学資格」、「修業年限」、「単位の算定方法」)に係る届出に必要な書類
(4)建物その他設備の規模及び構造並びにその図面の変更
〔提出期限〕
上記(1)〜(4)に係る届出書の提出については、変更のあったときから1か月以内
申請及び届出にあたっては、こちらを参照ください。
→指定保育士養成施設の申請及び届出に係る手引き
→様式集
業務報告について
指定保育士養成施設に係る業務報告については、児童福祉法施行令第5条第5項の規定に基づき、毎学年開始後3月以内に所在地の県知事に報告しなければならないこととなっています。
提出にあたっては、自主点検も提出してください。
報告にあたっては、こちらを参照ください。
→指定保育士養成施設の各年度における業務報告について
→自己点検票様式はこちら
各種通知等
【各種続関係】
・指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について
・保育士を養成する学校その他の施設の指定の申請等について
・保育士等を養成する学校その他の施設の学則等変更の承認申請及び届出について
【修業教科目関係】
・児童福祉法施行規則第6条の2第1項第3号の指定保育士養成施設の修業教科目及び単位数並びに履修方法
・児童福祉法施行規則第6条の3第2項に規定するこども家庭庁長官の定める修業教科目
・大学設置基準等の一部を改正する省令等の公布について
■お問い合わせ
茨城県福祉部 子ども政策局
子ども未来課 保育グループ
TEL:029-301-3243
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