不妊でお悩みの方へ
茨城県不妊治療費助成事業よくあるお問合せ(Q&A)
茨城県特定不妊治療費助成事業について,よくある質問や申請の際の注意事項をお知らせします。
■治療の範囲について
Q1.人工授精も対象になりますか?
A1.体外受精または顕微授精以外の治療については対象になりません。
Q2.治療費用全てが対象となるのですか?
A2.治療期間内の保険適用外の治療分で、採卵準備のための投薬や注射、採卵、胚移植の処置費、妊娠確認検査費用などです。なお、入院室料、食事療養費、凍結された精子・卵子・受精胚の管理料(保存料)、診断書・申請のための証明書等の文書料は助成の対象外となります。
Q3.採卵したが受精卵が得られず、胚移植ができませんでした。この場合、対象になりますか?
A3.医師の判断による中止と考えられますので対象になると思われますが、治療の診断については主治医にご確認ください。
Q4.採卵したが、OHSS(卵巣過剰刺激症候群)と診断され、同一年度内に胚移植ができない見込みです。採卵のみで助成金の申請ができるのでしょうか?
A4.採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために周期をあけた後に胚移植を行う予定がある場合には、年度をまたがった場合でも胚移植までが一連の治療と考えられます。(治療ステージと助成対象範囲)その場合は、胚移植後にご申請となります。
治療の診断については主治医にご確認ください。
■助成制度について
Q5.治療期間が年度をまたがっています。助成を受けることができますか?また、いつ申請をしたらよいですか?
A5.本事業は「治療を終了した方」が対象となります。治療期間が年度をまたがった場合でも、一連の治療が助成対象になりますので、「申請日」と「治療が終了した日」が同年度となるように申請してください。
※「治療が終了した日」とは、妊娠の確認日(妊娠判定日)または医師の判断により、やむを得ず治療を終了した日のことを指します。
例えば、平成28年3月に採卵をして同年4月に胚移植、妊娠確認検査をした場合、平成28年度の申請となり、3月の採卵等にかかる費用も助成対象に含まれます。
※年度とは4月1日に始まり翌年3月31日で終わる1年のことを指します。
Q6.県外の医療機関で治療を受けたのですが、対象になりますか?
A6.所在する都道府県・指定都市・中核市が医療機関を指定していれば対象になります。
◎全国の特定不妊治療費助成事業指定医療機関一覧:厚生労働省
Q7.過去に県外で助成を受けたことがあります。茨城県でも助成を受けることはできますか?
A7.他自治体(都道府県・指定都市・中核市)で受けた助成回数及び年数を含め、助成対象であれば申請が可能です。他自治体で受けた助成状況を確認いたしますので、茨城県不妊治療費補助金交付申請に係る同意書の提出が必要になります。
Q8.助成制度は今後変更する可能性はあるのでしょうか?
A8.本事業は、国の実施要項に基づき毎年度ごと県が予算化して実施する事業です。今後事業の変更等が行われることがあり得ますので、あらかじめご了承願います。
厚生労働省にて検討会が実施されております。詳細は厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。
■申請書類・手続きについて
Q9.申請は郵送でも行えますか?
A9.書類の確認がございますので、保健所へ来所のうえ申請いただくようお願いいたします。やむを得ない事由があり来所が難しい場合には、必ず申請先の保健所へご相談ください。
Q10.2回分の治療を1つの申請書にまとめることはできますか?
A10.1つの申請書で、1回分の治療に係る治療費についてのみ助成申請ができます。複数回の治療について申請する場合は、それぞれの治療毎に申請していただく必要があります。
Q11.住民票以外に戸籍謄本などを提出するのはどのような場合ですか?
A11.世帯の住民票のみではご夫婦の婚姻関係が証明できない場合に戸籍謄本等を提出していただきます。なお、平成24年7月9日から外国籍を有する方も住民票が発行されますので、婚姻関係等が確認できる場合には、戸籍謄本等の提出は省略できるようになりました。
詳細は、申請先の保健所にお問い合わせください。
Q12.領収書がたくさんありますが、すべて提出する必要がありますか?
A12.治療期間内の領収書については、すべてご提出していただいております。領収書は、必ず原本をお持ちください。他の用途に使用する等の理由で原本の返却を希望する場合は、領収書原本と領収書コピーをお持ちください。
Q13.申請してから助成金が振り込まれるまでどのくらいかかりますか?
A13.概ね申請日の1か月後に文書を発送及び助成金の振込を行います。
ただし書類に不備がある場合、以前お住まいの自治体に助成歴を紹介する場合、申請が混み合っている場合にはこれより時間がかかることがございますので、あらかじめご了承ください。
■その他
Q14.助成金を受けた場合、確定申告の医療費控除は受けることができますか?
A14.本事業を受けた助成金は、確定申告の医療費控除の「保険金などで補てんされる金額」に該当し、1年間にかかった医療費から助成金額を差し引いたものが医療費控除の対象になります。
詳細は、最寄りの税務署にご確認ください。
◎茨城県特定不妊治療費助成事業


◎不妊に関するご相談


■お問い合わせ
茨城県福祉部 子ども政策局
少子化対策課 母子保健グループ
TEL:029-301-3257
FAX:029-301-3264
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