子どもが欲しい

○不妊治療費助成事業について
【保険適用について】
    

※R4年4月1日からの保険適用についての詳しい内容は、厚労省のHPをご覧をご覧ください 
→厚生労働省(外部サイト)


【助成金の申請について】
※住所地を管轄する保健所が窓口となりご申請いただけます。
 ご不明な点もこちらへ問い合わせください。
→各保健所の連絡先

◆治療期間◆
【初日が令和4年3月31日以前であり
 治療終了日が令和4年4月1日〜令和5年3月31日までの方】
※ただし、Cの治療ステージである場合については
移植準備のための「薬品投与」の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合には対象となります。
※令和5年3月31日までに一連の治療が終了しなかった場合、令和5年3月31日分までに行った治療費分が助成対象です。
◆申請期限は、令和5年6月30日(金) それ以降は、受付できません。郵送の場合は、6月30日消印有効となります◆
※事前に住所地を管轄する保健所へ相談のうえ、できるだけ早めの申請をお願いいたします。

◆◆助成を受けられる回数は1回限りです◆◆

※ただし、これまで助成を受けた回数が、以下に規定された通算回数を超えている場合は、助成対象外となります。
詳細はこちらをご覧ください
→「ご案内リーフレット(PDF)」





〇対象者


(1)法律上の婚姻又は事実婚関係にある夫婦
(2)治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること
(3)夫婦のいずれか一方が茨城県内(中核市を除く)に住所を有すること

〇助成を受けられる回数


・初回申請の治療開始日における妻の年齢が39歳までの方   …通算6回まで
・初回申請の治療開始日における妻の年齢が40歳〜42歳の方…通算3回まで
※特定不妊治療費助成事業の助成を受けた後(他の自治体での助成も含みます。)、出産した場合と
 死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。
 (出産等の後の申請が初回となります。また流産はリセットの対象となりません。)
※助成回数は、他の都道府県・政令指定都市・中核市で受けた助成も通算されます。
※通算回数は、初回に助成を受けた際の治療開始日における妻の年齢で判断します。

〇助成額


(1)治療ステージA・B・D・E  30万円
(2)治療ステージC・F     10万円
(3)体外受精又は顕微授精の治療の一環として男性不妊治療(精巣又は精巣上体から精子を採取するための手術)を行った場合(治療ステージCを除く)(1)又は(2)に追加で30万円

〇対象となる治療


体外受精、顕微授精 (保険外診療分)
※ 「治療が終了した日」とは、妊娠判定日または医師の判断により治療を終了した日となります。
※ 以前に行った体外受精または顕微授精によって凍結された胚を用いた凍結融解胚移植も助成の
 対象となります。
※ 採卵に至らなかった場合は、助成対象となりません。
※ 体外受精、顕微受精に至る過程の一環として行われた男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体から採取する手術)は上乗せ助成の対象となることがあります。
  「精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術」とは、精巣内精子回収法(TESE)、精巣上体、精子吸引法(MESA)、精巣内精子吸引法(TESA)、経皮的精巣上体精子吸引法(PESA)等を想定しています。

〇体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲


体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲

〇申請に必要な書類等


(1)茨城県不妊治療費補助金交付申請(様式1号)(PDF)
   茨城県不妊治療費補助金交付申請書(様式1号記入例)(PDF)
 →申請者(ご夫婦等)の方がご記入いただく書類です。
(2)茨城県不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2-1号)(PDF)
   茨城県不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2-2号)(PDF)
 →特定不妊治療を行なった指定医療機関に証明を依頼して下さい。
 →指定医療機関が他院に依頼して行った治療・投薬等の治療費も助成対象となります。
  これらの領収書を持って行き、合算した額を記載してもらってください。
(3)医療機関発行の領収書(保険外診療分すべて)※助成対象となる治療費の領収金額を確認します。
 →必ず領収書の原本をお持ちください。(原本の返却をご希望の方は、必ず原本のコピーを併せて
  お持ちください。)
 →領収書で金額の明細が確認できない場合は,医療機関発行の明細書も添付してください。
 →時間外加算、凍結された受精胚等の管理料(保管料)、入院室料、食事代、文書料、体外受精テストは助成対象外です。
 →指定医療機関が他院に依頼して行った治療・投薬があった場合は、その領収書や明細書も
  添付してください。
(4)世帯全体の住民票(発行から3ヶ月以内のもの) ※個人番号(マイナンバー)の記載のないもの。
 →ご夫婦それぞれの「続柄」、「戸籍筆頭者」の表示を省略しないもの。

 
(5)戸籍謄本(※発行から3か月以内のもの)
 →2回目以降の申請で住民票により法律婚が確認できる方は省略できます。
 →治療開始日にご夫婦の婚姻関係があったことを確認する必要があります。
  ※事実婚の方は、毎回ご夫婦両方の戸籍謄本をご提出ください。
  ※助成後の出産により助成回数リセットを希望する場合は必要となります。
(6)茨城県不妊治療費補助金交付申請に係る同意書(別紙1)(※該当者のみ)
 →平成16年度以降に県内に転入してきた方は、以前お住まいの自治体に受給状況の確認が必要と
 なりますのでご提出ください。
(7)両人の事実婚関係に関する申立書(別紙3)(※事実婚に該当する場合のみ)
(8)【助成後の死産により助成回数のリセットを希望する場合のみ】
死産届の写し又は母子健康手帳「出産の状態」部分の写し
(9)【新型コロナウイルス特例措置を受ける場合のみ】
夫婦の合計所得が730万円未満であることが確認できる、夫及び妻の市町村県民(非)税課税証明書 各1通
[令和5年5月末までの申請の場合]
令和4年度(令和3年1月〜12月の所得分)の課税証明書
[令和5年6月申請の場合]
令和5年度(令和4年1月〜12月の所得分)の課税証明書
※所得がない場合や非課税の場合でも、夫婦それぞれの証明書(所得額及び控除額が記載されているもの)が必要です。
  ※(1)、(2)、(6)、(7)の用紙は保健所の窓口、又はホームページからダウンロードしてお取りください。
    (4)、(5)はお住まいの市町村窓口でお取りください。

※郵送による申請について
申請書類の提出は、郵送による書類申請も受け付けております。
申請書類不備による事務処理の遅れを防ぐため、発送前に必ず保健所へお電話をお願いいたします。電話口で必要書類がおそろいかどうか確認させていただきます。
また、普通郵便不着事故等に関しては責任を負いかねますので、簡易書留や特定記録郵便など,差出・配達が証明される郵便をお勧めいたします。
なお、「(3)医療機関発行の領収書」の原本返却をご希望の場合、返送しますので、領収書の原本とコピー、宛先を記した返信用封筒(切手貼付)を同封してください。


〇新型コロナウイルス特例措置


令和2年度中に新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響により治療を延期した方(令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳又は39歳に限る。)は、次の特例措置があります。
対象者 特例措置
治療開始日における妻の年齢が43歳 助成対象となる
初回申請の治療開始日における妻の年齢が40歳 助成を受けられる回数が通算6回までとなる
※治療開始日において法律上の婚姻をしている夫婦であること
※申請日時点で夫婦のいずれか一方が茨城県内(中核市を除く)に住所を有すること
※[申請に必要な書類等]の(9)における証明書で夫婦合算の所得の額が730万円未満であること 
※「所得」とは収入から税法上の必要経費を差し引いた額で「総支給額」とは異なります。また、夫婦合計所得額が730万円以上の場合でも、定められた控除(医療費控除等)により該当する場合があります。

〇申請手続き


※原則,1回の治療ごとの申請になりますのでご注意ください。



〇県内の指定医療機関一覧


A:体外受精の臨床実施
B:顕微授精の臨床実施
C:男性不妊治療の実施


医療機関名 所在地 電話番号 A B C 情報提供様式
福地レディースクリニック 日立市鹿島町2-17-4 0294-27-7521 実施 実施 - PDFファイル
いがらしクリニック 龍ヶ崎市4659-3 0297-62-0936 実施 実施 - PDFファイル
根本産婦人科医院 笠間市八雲1-4-21 0296-77-0431 実施 実施 - PDFファイル
筑波大学附属病院 つくば市天久保2-1-1 029-853-3900 実施 実施 実施 PDFファイル
筑波学園病院産婦人科 つくば市上横場2573-1 029-836-1355 実施 実施 実施 PDFファイル
つくばARTクリニック つくば市竹園1-6-1 つくば三井ビル4階 029-863-6111 実施 実施 - PDFファイル
つくば木場公園クリニック つくば市松野木101-6 029-836-4123 実施 実施 - PDFファイル
遠藤産婦人科医院 筑西市八丁台63 0296-20-1000 実施 実施 - PDFファイル
小塙医院 小美玉市田木谷169-3 0299-58-3185 実施 実施 - PDFファイル

〇水戸市(中核市)の指定医療機関一覧


医療機関名 所在地 電話番号 A B C
石渡産婦人科病院 水戸市上水戸1-4-21 029-221-2553 実施 実施 -
おおぬきARTクリニック水戸 水戸市三の丸3-11-1 029-231-1124 実施 実施 -
中央泌尿器科クリニック 水戸市青柳町4052-6 029-302-5243 - - 実施

※県外の医療機関については、所在地の都道府県、指定都市及び中核市で本事業の指定医療機関とされている場合には、本県の助成対象となります。県外の指定状況は厚生労働省ホームページ(不妊に悩む方への特定治療支援事業 指定医療機関一覧)から確認できます。

〇相談及び申請窓口


住所地を管轄する保健所に申請してください。
                             
保健所名 担当課 電話番号 所在地 管轄市町村
中央健康増進課 029-244-2828 郵便番号310-0852
水戸市笠原町993-2
笠間市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町
ひたちなか健康増進課 029-212-7272 郵便番号312-0005
ひたちなか市新光町95
ひたちなか市、東海村、常陸太田市、常陸大宮市、那珂市、大子町
常陸大宮支所 0295-52-1157 郵便番号319-2215
常陸大宮市姥賀町2978-1
日立健康増進課 0294-22-4192 郵便番号317-0065
日立市助川町2-6-15
日立市、高萩市、北茨城市
潮来健康増進課 0299-66-2118 郵便番号311-2422
潮来市大洲1446-1
鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
鉾田支所 0291-33-2158 郵便番号311-1517
鉾田市鉾田1367-3
竜ヶ崎健康増進課 0297-62-2172 郵便番号301-0822
龍ヶ崎市2983-1
龍ヶ崎市、取手市、牛久市、守谷市、稲敷市、河内町、利根町、美浦村、阿見町
土浦健康増進課 029-821-5398 郵便番号300-0812
土浦市下高津2-7-46
土浦市、石岡市、かすみがうら市
つくば健康増進課 029-851-9291 郵便番号305-0035
つくば市松代4-27
つくば市、つくばみらい市、常総市
筑西健康増進課 0296-24-3914 郵便番号308-0841
筑西市二木成615
結城市、筑西市、桜川市、下妻市、八千代町
古河健康増進課 0280-32-3062 郵便番号306-0005
古河市北町6-22
古河市、五霞町、境町、坂東市
 *水戸市在住の方は、水戸市 子育て支援課(電話029-350-1216)へご相談ください。

※「1回の治療」が終了した日とは、妊娠の確認の日(妊娠の有無は問いません。)または医師の判断によりやむを得ず治療を終了した日です。





◎茨城県特定不妊治療費助成事業



◎不妊に関するご相談



■お問い合わせ
茨城県福祉部 子ども政策局
少子化対策課 母子保健グループ
TEL:029-301-3257
FAX:029-301-3264
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