旧優生保護法への対応について

旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ






1.国(こども家庭庁)による優生手術等の被害を受けられた方々への謝罪等


→ 旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ(こども家庭庁)

<上記に関するお問い合わせ>
こども家庭庁旧優生保護法補償金等に関する相談窓口
電話受付時間
月〜金曜日10時00分〜17時00分
※土・日・祝日・年末年始を除く

電話:03ー3595ー2575
FAX:03ー3595ー2753
メール:kodomokatei.hoshokin●cfa.go.jp
※迷惑メール防止のため、@を●と表示していますので、お手数ですが、上記メールアドレスの「●」を「@」(半角)に直して、お送りください。



2.旧優生保護法補償金等支給制度について


○補償金等支給制度の概要について
(1)支給対象者・金額


※旧優生保護法とは、昭和23年9月11日から平成8年9月25日まで施行されていた優生保護法を指します。
※人工妊娠中絶一時金については、旧優生保護法規定の優生上の要件(遺伝性疾患、精神病等)に該当する方やこれと同様の事情にある方のみが対象となります。

(2)支給の認定等
(ア)補償金等の支給の認定は、請求に基づき、国の旧優生保護法補償金等認定審査会が審査し、内閣総理大臣が行います。
(イ)請求期限は、法律の施行から5年(令和7年1月17日〜令和12年1月16日)です。
(ウ)都道府県知事・内閣総理大臣は認定に必要な調査を行います。

(3)リーフレット
・リーフレット(一般版/PDF形式)
・リーフレット(わかりやすい版/PDF形式)



○旧優生保護法補償金、一時金受付・相談窓口について【県の窓口】
開設時間 月〜金曜日 8時30分〜17時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
電話番号 029-301-3270(専用ダイヤル)
※補償金等の受付・相談以外のお問い合わせはご遠慮願います。
FAX番号 029-301-3264
お問い合わせフォーム 茨城県福祉部子ども政策局|旧優生保護法にかかる相談窓口
所在地 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6(茨城県庁14階北側少子化対策課内)

○補償金等支給制度の手続きについて
上記の「旧優生保護法補償金、一時金受付・相談窓口」に請求書等の必要書類をご提出いただくことになります。詳細は「こちら」 をご覧ください。

なお、様々な書類を整える必要があることから、請求手続きについては、弁護士による無料サポートが活用できます。このことから、まずは、本県の受付窓口まで電話(029-301-3270)もしくはお問い合わせフォーム等でご連絡ください。
※直接来庁を希望される場合は、担当者不在のこともございますので、事前に連絡をいただき日程調整のうえ対応させていただければ幸いです。