内閣府より、以下のとおり注意喚起がありましたのでお知らせします。 該当する協賛店におかれましては、ご注意いただきますようお願いいたします。
医療機関等における広告規制について
医療機関におかれましては、広告が厳しく規制されており、客を誘引するような表現等は一律禁止されております。
これは国や自治体が主導する事業であっても同様であり、本事業における「自治体ごとのマーク」や「全国共通ロゴマーク」も含まれることとなりますので、以下のとおりの取り扱いとなります。
医療施設等の中(院内)に、いばらき子育て家庭優待制度のポスター等を掲示する
看板や診療所入り口の外側等にいばらき子育て家庭優待制度のポスター等を掲示する
※一般の方が誘引されるような場所への掲示は全て禁止(明らかな広告目的でない限り、外から見える院内の壁への掲示は可能)