子どもを守る

児童相談所

市町村と適切な役割分担・連携を図りつつ、子どもに関する家庭その他からの相談に応じ、子どもが有する問題、子どもの真のニーズ、子どもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、個々の子どもや家庭に最も効果的な援助を行い、もって子どもの福祉を図るとともに、その権利を擁護することを主たる目的として、児童福祉法第12条の規定により設置が義務付けられている児童福祉の業務に関する専門的な行政機関です。

相談所の職員
相談所の業務に携わる職員として所長、各課長、事務職員と共に、児童健全育成主査(スーパーバイザー)、児童福祉司、相談員、児童心理司、医師、弁護士、保健師、児童指導員、保育士等の専門職が配置されています。

児童相談所の取り扱う対象
児童相談所は、原則として18歳未満の子どもを相談の対象としています。

管轄区域
児童相談所には管轄区域があります。

相談は下記までご連絡ください。
→連絡先一覧

その他
子どもの健康に関するご相談については、お近くの保健所までご連絡ください。

■関連リンク
◯茨城県中央児童相談所
→ ウェブサイト

◯茨城県日立児童相談所
→ウェブサイト

◯茨城県鉾田児童相談所
→ウェブサイト

◯茨城県土浦児童相談所
→ ウェブサイト

◯茨城県筑西児童相談所
→ ウェブサイト


■問い合わせ
茨城県福祉部 子ども政策局
青少年家庭課 児童育成グループ
TEL:029-301-3258
お問い合わせフォーム