結核児童療育医療給付
骨関節結核その他の結核にかかっている児童に対し、県がその治療の医療費を負担し、学習の援助を行う制度です。
1.対象
茨城県内在住の結核にかかっている児童(18歳未満)で、その治療に特に長期間を要するもので、医師が入院を必要と認めた方。
また、対象の方には、療養生活に必要な日用品と学校教育を受けるのに必要な学用品を支給します。
2.費用負担
医療保険を適用した治療費等が全額公費負担になります。ただし、ご家族の収入に応じて、治療に要する費用の全部又は一部の負担が生じます。
■お問い合わせ
茨城県福祉部 子ども政策局
少子化対策課 母子保健グループ
TEL:029-301-3257
FAX:029-301-3264
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