結核児童療育医療給付
結核にかかっている児童に対し、県がその治療の医療費を負担し、学習の援助を行う制度です。
1.対象
茨城県内在住(水戸市を除く)の結核にかかっている児童(18歳未満)で、その治療に特に長期間を要するもので、医師が入院を必要と認めた方。
また、対象の方には、療養生活に必要な日用品と学校教育を受けるのに必要な学習用品を支給します。
2.費用負担
医療保険を適用して治療した場合の患者自己負担が助成されますが、ご家族の収入に応じて、治療に要する費用の全部又は一部の負担が生じます。
■詳しくはお近くの保健所にお問い合わせください。
○出先機関(茨城県保健医療部)
※水戸市在住の方は、水戸市保健所保健予防課(029-350-7650)へお問い合わせください。
■お問い合わせ
茨城県福祉部 子ども政策局
少子化対策課 母子保健グループ
TEL:029-301-3257
FAX:029-301-3264
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