ひとり親家族への支援

児童扶養手当

児童扶養手当とは…
児童扶養手当は、年金を受けていないひとり親家庭等に対して支給されるもので、お子さんが健やかに成長するために役立ててもらおうというものです。

〈手当を受ける資格〉
児童扶養手当を受けることのできる方は、次の条件の児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、身体又は精神に障害のある場合は20歳未満の児童)を監護している父親または母親か、若しくはこれらの児童を養育している方です。

・父母が婚姻を解消した児童      
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が一定の障害の状態にある児童
・父又は母の生死が明らかでない児童
・父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童 
・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 
・父又は母が引き続き1年以上拘束されている児童   
・婚姻しないで生まれた児童      
・母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

〈支給を受けるための手続〉
手当を受けたいときは、お住まいになっている市町村の窓口に申請してください。詳しいことはお住まいの市町村にお問い合わせください。

〈手当の額〉
※令和4年4月からの手当額は下記のとおりです。

・全部支給
支給対象児童が
1人のとき   43,070円
2人のとき   53,240円
3人以上のとき 53,240円に3人目以降のお子さん1人につき6,100円を加算します。
・一部支給
所得に応じて、43,060円(月額)〜3,050円(月額)まできめ細かく設定されています。

※ひとり親及び同居している方の所得により手当の一部又は全部の支給が停止されるこ とがあります。
※就業している場合、求職活動等を行っている場合、障害を有する場合等の一定の要件を満たさない方については、「支給要件に該当した月から7年」と「支給開始月から5年」を比較して、いずれか早い月から手当額の2分の1が減額されることがあります。
 
■お問い合わせ先
茨城県福祉部青少年家庭課  
TEL 029-301-2183


■お問い合わせ
茨城県福祉部 子ども政策局
青少年家庭課 青少年・母子福祉グループ
TEL:029-301-2183
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