子育てサポート

児童手当制度

児童手当の趣旨
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象児童
高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の国内に住所を有する児童

支給額
〇3歳未満 (出生日の属する月の翌月から3歳の誕生日の属する月まで)
 第1子、第2子:15,000円 
 第3子以降:30,000円
〇3歳〜高校生年代(3歳の誕生日の属する月の翌月から18歳到達後最初の年度末まで)
 第1子、第2子:10,000円 
 第3子以降:30,000円
※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している子のうち、3番目以降をいいます。

※所得制限については、こども家庭庁ホームページでご確認ください。


支給時期
原則として、毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月に、それぞれ各前月分までの2カ月分を支給します。

申請について
児童手当を受給するためには、お住まいの市町村窓口(公務員の場合は勤務先)に認定請求書及び必要な添付書類等(受給者本人の健康保険被保険者証の写し・受給者本人の銀行等の口座番号など)を提出する必要があります。


児童手当の申請書様式など、詳しくは、お住まいの市町村窓口(公務員の方は勤務先)にお問い合わせください。
→ 県内の市町村

■関連リンク
★こども家庭庁 児童手当制度のご案内
もっと子育て応援!児童手当


■お問い合わせ
茨城県福祉部 子ども政策局
少子化対策課 企画・結婚支援グループ
TEL:029-301-3261