子どもを預ける

認可外保育施設

I 認可外保育施設とは
 乳幼児の保育を目的とする施設で、知事の認可を受けていない施設をいいます。
 届出対象外施設である場合を除き、新たに認可外保育施設を設置したときは、事業開始日から1か月以内に所轄庁(下記2参照)に届出が義務づけられています。(届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合も同様です。)
 認可外保育施設に対しては、所轄庁が、児童福祉法に基づき適正な保育内容及び保育環境が確保されているか否か調査を行い、児童の福祉上問題がある場合には改善を求める等、指導監督を行っています。

1 県内の認可外保育施設について

 県内で届出されている認可外保育施設は、独立行政法人福祉医療機構の運営するサイト「WAMNET」の「子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)」でお住まいの地域や最寄り駅などから検索することができます。

◆サイトアドレス
https://www.wam.go.jp/kokodesearch/ANN010100E00.do

○認可外保育施設一覧
・事業所内保育施設
・企業主導型保育施設
・ベビーホテル
・ベビーシッター(法人)
・ベビーシッター(個人)
・その他の施設

◯認可外保育施設選びの参考資料等
 ◆よい保育施設の選び方十か条(厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課)
 ◆ベビーシッターなどを利用するときの留意点(厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課)

2 認可外保育施設の所轄庁(届出先等)

 認可外保育施設にとって最も身近な自治体である市町村に、届出や報告の徴収や立入調査等の権限を移譲することで、地域の実情を踏まえた適切な指導が図られるとともに、施設と行政機関との連携も強化されるなど、施設の運営内容と入所児童の処遇の向上が期待されることから、認可外保育施設の届出や報告の徴収や立入調査等の権限移譲を進めています。
 知事の権限が移譲されている市町村において、認可外保育施設の届出の受理や検査はそれぞれ権限移譲先の市町村の担当課で行っています。

◆県内の知事の権限移譲状況(R2.12月現在)

II 認可外保育施設の届出等(設置者向け)

1 届出事項

(1)施設設置届、変更届、施設休止・廃止届
 以下の届出対象外施設である場合を除き、新たに認可外保育施設を設置した場合、届出事項に変更があった場合、施設を廃止又は休止する場合は、それぞれ、その事実があったときから1か月以内に、所轄庁に届出が義務づけられています。

◯届出対象外の施設
区分 事例
事業者が役務等提供間に限り顧客の乳幼児を預かる場合 ・店舗等において顧客の乳幼児を対象とした一時預かり施設又は同委託を受けた施設(例:デパート、自動車教習所、美容院等)
親戚間・密接な人間関係にある者間での預かり ・設置者の四親等内の乳幼児を預かる場合 ・親族の乳幼児を預かる場合 ・上記に準ずる密接な人間関係にある者の乳幼児を預かる場合
半年を限度として臨時に設置される施設 ・イベント等において臨時に設置される一時預かり施設 (例:イベント会場、スキー場等)
幼稚園併設施設 ・幼稚園に併設される施設
一時預かり事業・病児保育事業での預かり ・一時預かり事業・病児保育事業として届出を行った事業での預かり

⓵設置届
 次に該当する場合、事業開始日から1か月以内に所轄庁に届出が必要です。
 ・新たに保育施設を開設した場合
 ・既存の保育施設の設置者がかわった場合(単なる社名変更等の場合は変更届)
 ・休止していた施設を再開する場合

◯届出様式
◆様式1(鑑)(Wordファイル)
◆様式1(別紙)(Excelファイル)

◯届出様式(居宅訪問型保育事業)
◆様式1−2(鑑)(Wordファイル)
◆様式1−2(別紙)(Excelファイル)

⓶変更届
 次の事項に変更が生じた場合、変更から1か月以内に所轄庁に届出が必要です。
 ・施設の名称及び所在地
 ・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
 ・建物その他の設備の規模及び構造
 ・施設の管理者の氏名及び住所
 ・届出対象施設でなくなったとき

◯届出様式
◆様式8(Wordファイル)

⓷休止・廃止届
 施設を休止又は廃止から1か月以内に所轄庁に届出が必要です。

◯届出様式
◆様式9(Wordファイル)

(2)運営状況の報告等
 全ての認可外保育施設の設置者は、定例的に施設の運営状況を報告するとともに、以下のような施設内で事故等が生じた場合には随時、所轄庁に報告を行うことが義務付けられています。

⓵定例報告(運営状況報告)
 定例的に施設の運営状況を報告することが求められています。
 本県では毎年10月1日の運営状況を10月末までに報告するよう各施設に様式を送付し報告を求めています。

◯届出様式
◆様式5(Excelファイル)
◆様式5−2(居宅訪問型保育事業)(Excelファイル)

⓶臨時報告(特別報告)
 ア 事故等が生じた場合
  【国通達】「教育・保育施設等における事故の報告等について」
   施設の管理下において、以下の重大な事故が生じた場合、発生後速やかに報告することが必要
  です。
  ・死亡事故
  ・意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
  ・治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故

◯届出様式
◆教育・保育施設等事故報告書(Excelファイル)

 イ 食中毒等が生じた場合
  【国通達】「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」
   感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じた場合、都道府県等に報告。併せ
  て保健所に報告し、指示を求めるなどの措置を講じることが必要です。

 ウ 長期滞在児がいる場合
   施設に24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上滞在している児童がいる場合、把握後速や
  かに報告することとされています。

◯届出様式
◆様式7(Wordファイル)

2 認可外保育施設に対する検査等

(1)立入調査について
 都道府県等の所轄庁は、届出対象・対象外施設に関わらず全ての認可外保育施設に対して、児童福祉法に基づき適正な保育内容及び保育環境が確保されているか否か立入調査等を行なっています。
 県では、児童福祉法第59条、国通達「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」に基づき、茨城県認可外保育施設指導監督実施要項を定め、立入調査を行っています。

◆認可外保育施設に対する指導監督の実施について(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)(PDFファイル)
◆茨城県認可外保育施設指導監督実施要項(PDFファイル)

◯立入調査事前提出資料
◆認可外保育施設指導監督調書
◆評価基準(1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設用)
◆評価基準(1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設用)
◆自主点検調書

(2)立入調査結果について
 都道府県等の所轄庁は、届出対象・対象外施設に関わらず全ての認可外保育施設に対して、児童福祉法に基づき適正な保育内容及び保育環境が確保されているか否か報告徴収及び立入調査等を行ない、改善すべき点がある場合は改善措置を求めるなど指導監督を行っています。
 立入調査の結果、認可外保育施設指導監督基準に基づく評価基準の全項目について適合している施設に対しては、国通達「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日付け雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、「基準を満たす旨の証明書」が所轄庁より交付されています。※

※ 証明書が交付された施設は、「子ども・子育て支援情報公表システム(ココdeサーチ)」の「施設基本情報」-「指導監督基準適合証明書交付(交付年月日)」の欄に証明書の交付年月日が記載されています。
(ただし、新設施設については、立入調査が原則として新設年度の翌年度となるため、新設年度及び新設年度の翌年度の当該欄は基本的に空白となっています。)

◆県所管施設の立入調査結果(改善指導状況)

○立入調査結果に係る問い合わせ先
 茨城県福祉部福祉政策課福祉監査室
  TEL:029−301−3159

(3)認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について
 認可外保育施設に対する所轄庁の検査等で、認可外保育施設指導監督基準に基づく評価基準の全項目について適合している施設に対しては、国通達「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日付け雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、「基準を満たす旨の証明書」が所轄庁より交付されます。

[対象施設]
児童福祉法第59条の2第1項の規定により届出が義務付けられている施設

[証明書の交付]
 ・立入調査及び改善指導の結果を踏まえ、認可外保育施設指導監督基準に基づく評価基準の全項目
  について適合している場合に交付します。
 ・証明書交付の要件を満たさなくなったと認められる場合は、返還になります。
 ・証明書を交付した事実については、利用者へ情報提供します。
 ・証明書交付の事務は、指導監督を行う県福祉指導課及び立入調査権限が権限移譲された市町村で
  行っています。

(4)認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置について
 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設については、証明書の交付を受けた日から、利用料に係る消費税が非課税とされます。事業者の消費税の納税義務は、2年前の年間の課税売上高が1000万円を超える場合に当年分の課税売上げについて生じます。消費税に関する詳しいお問い合わせは、最寄りの税務署にお願いします。

3 認可外保育施設が備えるべき書類等

 認可外保育施設は、日頃から認可外保育施設指導監督基準の遵守、乳幼児の安全確保など適切な施設運営に努めるとともに、さらなる保育の質の向上を図ってゆくことが求められています。
 そのためには、日々の活動状況を記録し検証するとともに、保育従事者間、施設と家庭など、保育に関わる者と情報共有を図ることが必要です。施設において備えることが望ましい書類等を以下に掲載します。書式例は参考ですので、項目等が網羅されていれば、施設で作成等したもので差し支えありません。

(1)乳幼児に関する書類
書類名及び項目 内容 書式例
契約書 施設利用に係る施設と保護者の契約書
※契約内容は、「交付様式15」と齟齬のないよう留意
 
児童票
 家庭調書
 住所等連絡先
 保護者の勤務先
 緊急連絡先
 入園日
 児童の生育歴
 既往歴
 予防接種状況

家族構成等児童の家庭の状況がわかるもの




入所前の家庭での様子
誕生後の病歴

参考書式1
参考書式2






 
登降園簿 登園した乳幼児の記録簿 参考書式3
登園届(保護者記入)
意見書(意思記入)
罹患児の再登園時に施設に提出する治癒証明書。
(罹患内容によってはかかりつけ医の記入が必要)
参考書式4
参考様式5
連絡帳 その日の児童の様子を保護者と情報共有するための書類 参考書式6
健康診断票 病気や発達の状況を医療機関が診断した記録
入所時及び年2回以上
(うち1回は母子手帳の定期健康診断の写しでも可)
参考書式7
身体測定表 乳幼児の発達状態を把握するため測定した身長・体重等の記録 参考書式8 
生活管理指導表 アレルギー疾患に関し特別な配慮や管理が必要な子どもに係る生活管理表 参考書式9※
※「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」(2019年改訂版)参考様式

・参考書式1(調査票)(Excelファイル)
・参考書式2(予防接種記録)(Excelファイル)
・参考書式3(登降園簿)(Excelファイル)
・参考書式4(登園届)(Excelファイル)
・参考書式5(意見書)(Excelファイル)
・参考書式6(連絡帳)(Excelファイル)
・参考書式7(健康診断票)(Excelファイル)
・参考書式8(身体測定表)(Excelファイル)
・参考書式9(生活管理指導表)(Excelファイル)

(2)施設運営の計画・記録
書類名及び項目 内容 書式例
指導計画
(年間・月間・週間・ディリープログラム)
保育指針を踏まえた各保育所の方針や目標などを達成するため策定する期間別の指導計画。
乳幼児が安全で清潔な環境の中で、遊び、運動、睡眠等をバランスよく組み合わせた健康的な生活リズムが保たれるように、十分に配慮がなされた保育の計画を定めることが重要。
 
非常災害時の計画



避難方法・避難場所

役割分担

緊急連絡先




災害(火災・地震・不審者等)の発生に備え、緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担等が記された計画(定員30人以上の施設は、消防法に基づく消防計画を作成し消防署へ提出が必要。)

避難方法・場所を記載したもの。(消火用具設備の場所及び避難経路図を含む)

非常災害時の職員の役割分担及び消火設備等の自主点検職員を記載

非常災害時に連絡が必要な関係機関及び連絡先を記載した書類




参考書式10
参考書式10−2
参考書式11
参考書式12
参考書式13
参考書式14
参考書式14−2 
避難訓練計画・実施結果記録表 各月の避難訓練計画及び実施の記録
実施日時・参加職員・児童数・災害内容・訓練内容結果を記入
参考書式15
保育安全計画 安全点検、児童・保護者に対する安全指導等及び訓練・研修の取組計画を作成 参考書式18
給食献立表 月単位又は週単位で作成した献立表  
保育日誌 その日の活動、児童の様子や気づいたこと(個々の食欲、排便、睡眠、機嫌等)を記入  
出席簿 その日の登園した乳幼児の出席状況を確認する書類  
健康管理表 在園中の児童の健康状態、SIDSの予防のための睡眠時の乳幼児の状態を記録する表 参考書式16
保険証書等 保育する乳幼児に関して加入する保険証書等  

・参考書式10(緊急時の対応手順・地震)(Excelファイル)
・参考書式10−2(緊急時の対応手順・火災)(Excelファイル)
・参考書式11(通報の手順)(Excelファイル)
・参考書式12(避難経路)(Wordファイル)
・参考書式13(役割分担表)(Excelファイル)
・参考書式14(保護者緊急連絡先一覧)(Excelファイル)
・参考書式14−2(関係機関連絡先一覧)(Excelファイル)
・参考書式15(避難訓練計画・実施結果記録表)(Excelファイル)
・参考書式16(健康管理表)(Excelファイル)
・参考書式18(保育安全計画)(wordファイル)

(3)職員に関する書類
書類名及び項目 内容 書式例
労働者名簿 雇入れ年月日、退職事由等  
出勤簿 職員の出勤状況(タイムカードでも可) 参考書式17
シフト表
(勤務割り振り表)
日々の時間帯ごとの職員の勤務(配置)表  
賃金台帳 賃金の支払い状況を記載したもの  
雇用契約書 施設と職員と労働条件等について取り交わした書類  
履歴書 職員の経歴書  
資格証写し 保育士・看護師・居宅訪問型保育事業等における保育に従事する者に関する研修の受講証の写しなど  
労働条件通知書 雇用形態や勤務時間・賃金等  
健康診断表 職員採用時、採用後は年1回以上実施  
検便検査結果記録 調理及び調乳担当者の検査結果記録 月1回以上  

・参考書式17(出勤簿)(Excelファイル)

(4)利用者への情報提供に関する書類
書類名及び項目 内容 様式例
サービス内容の掲示物 営業時間や料金等、保育サービス内容に係る記載した書面。利用者の見やすい場所に掲示。 掲示様式14
契約内容の書面 契約内容等を記載した書面。
利用者に交付。
交付様式15
記載例
その他
 入園案内書
 園だより
 行事予定表
 入園申込書
 入退園記録
 契約書面交付記録簿
整備が望ましい書類



児童票を兼ねることも可

交付書面の写しや受理印

 

・掲示様式14(Wordファイル)
・掲示様式15(Wordファイル)
・掲示様式15記載例(Wordファイル)

(5)その他
書類名及び項目 内容 書式例
所轄庁への届出・報告書の写し 設置届・変更届等の届出書類、運営状況報告書等の報告書の写し
上記1(1)及び(2)参照
 
改善報告書 立入調査等に係る指摘事項に対する改善について、所轄庁へ回答した書類の写し  

4 認可外保育施設の手引き

 認可外保育施設の設置者・保育者向けに作成・配布している手引きです。
 認可外保育施設において、よりよい保育が行われるよう、制度の概要及び届出にあたっての留意事項等、上記の届出様式・参考書式を掲載しております。

◆認可外保育施設の手引き(PDFファイル)

5 その他参考資料

保育所におけるアレルギー対応ガイドライン
◆保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(2019年改訂版)(PDFファイル)

保育所における感染症対策ガイドライン
◆保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)(PDFファイル)

保育施設における感染症対応マニュアル(第2版)
◆保育施設における感染症対応マニュアル(第2版)(茨城県保健福祉部疾病対策課HPへリンク)

教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン
◆【事故発生時の対応】(施設・事業者、地方自治体共通)(PDFファイル)
◆【事故防止のための取組み】(施設・事業者向け)(PDFファイル)
◆【事故防止のための取組み】(地方自治体向け)(PDFファイル)

5 リンク
◆厚生労働省子ども・子育て保育関係HP
◆(厚労省のサイトへリンク)


■お問い合わせ
茨城県福祉部 子ども政策局
子ども未来課 保育グループ
TEL:029-301-3243
お問い合わせフォーム