育児休業等制度・育児休業給付金などについて
育児休業制度について
育児休業制度は、「育児・介護休業法」に定められた仕事と育児を両立するための支援制度の一つです。
子が1歳(一定の場合は、最長で2歳)に達するまで(父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間<パパ・ママ育休プラス>)、申出により育児休業の取得が可能です。
また、産後8週間以内の期間に育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても申出により再度の育児休業取得が可能です。<パパ休暇>
パパ・ママ育休プラス、パパ休暇について(厚生労働省)
男性の育児休業取得を促進するため、「育児・介護休業法」が改正されました。
また、有期雇用の従業員も正社員といった無期雇用労働者と同じ条件で育児休業を取得できるようになりました。
「育児・介護休業法」について
厚生労働省のHP
茨城労働局のHP
有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件が緩和(厚生労働省)
育児休業給付金について
育児休業期間中、賃金が支払われないなど一定の要件を満たす場合には、「育児休業給付金」が支給され、休業開始時賃金の67%(休業開始から6か月経過後は50%)が支給されます。
育児休業給付金は非課税のため、所得税はかかりません(翌年度の住民税算定額にも含まれません)。
また、育児休業中の社会保険料は、労使ともに免除されます。給与所得が無ければ、雇用保険料も生じません。
その結果、手取り賃金で比べると休業前の最大約8割となります。
詳細は最寄りのハローワークまでお問い合わせください。
育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方への経済的支援について(厚生労働省)
勤労者向け融資制度について(育児・介護休業生活支援)
中央労働金庫と茨城県の提携による生活支援融資制度の一環で、県内にお住まいで育児・介護休業中の勤労者は、休業中の生活資金について、低利で融資を受けることができます。
〈対象者〉以下のすべてを満たす方
・一般勤労者の方
・茨城県内に1年以上居住または勤務している方
・現在の勤務先に勤続1年以上で安定した年収(前年税込年収)が150万円以上ある方
※失業者等緊急生活支援制度は除く
・中央労働金庫の取扱い基準ならびに指定する保証期間(日本労働者信用基金協会)の補償基準を満たす方
詳細はこちら(茨城県商工労働部労働政策課)
■お問い合わせ
茨城県福祉部 子ども政策局
少子化対策課 企画・結婚支援グループ
TEL:029-301-3261