子どもを守る

児童福祉施設・里親

さまざまな事情により家庭で暮らすことのできない子どもたちを、家庭にかわって公的に養育する仕組みを「社会的養護」といいます。
社会的養護には、乳児院や児童養護施設などの児童福祉施設で養育するいわゆる「施設養護」と、里親などの子どもを家庭的な環境のなかで養育する「家庭的養護」に大きく分けられます。

児童福祉施設について
・乳児院は、乳児を入院させてこれを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です。

・児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童、その他養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設です。

・児童心理治療施設は、心理的困難や苦しみを抱え、心理治療を必要とする子どもたちを、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です。

・児童自立支援施設は、不良行為をし、又はするおそれのある児童などを入所させて、必要な指導を行い、その自立を支援する施設です。

県内の児童福祉施設についてはこちらをご覧ください。

→児童福祉施設一覧(PDFファイル)

里親について
 親の病気、離婚、そのほか様々な事情により家庭での養育を受けることができない子どもたちを、自分の家庭に迎え入れて、その温かい愛情と家庭的な雰囲気の中で育てていただく方のことです。   
 特に近年、児童虐待や配偶者からの暴力などにより、子どもや家庭を取り巻く環境が大きく変化し、より家庭的な養育環境を提供するため「里親」の存在が重要となっています。

里親について詳しくはこちらをご覧ください。

→あなたも里親になりませんか?(PDFファイル)
→里親支援専門相談員(PDFファイル)

被措置児童等虐待の防止について
 「被措置児童等虐待」とは、乳児院や児童養護施設などの施設に入所している児童や里親に委託されている児童等が、施設職員や里親等から、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト(養育放棄など)、又は心理的虐待を受けることをいいます。

 児童福祉法第33条の12において、被措置児童等虐待を受けたと思われる子どもを発見した者については、通告事義務が課せられており、発見した者は速やかに通告受理機関へ通告しなければならないこととされています。
 茨城県の通告受理機関は次のとおりです。
・茨城県福祉部 子ども政策局 青少年家庭課 児童育成グループ
 ※本ページ下の「問い合わせ」先と同じです。
・管轄の児童相談所

→連絡先一覧

○被措置児童等虐待の状況について
 児童福祉法第33条16の規定に基づき,被措置児童等虐待の状況について公表します。

 →平成30年度の状況



■問い合わせ
茨城県福祉部 子ども政策局
青少年家庭課 児童育成グループ
TEL:029-301-3258
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