子育てサポート

児童手当制度

児童手当の趣旨
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額
〇3歳未満  一律15,000円
〇3歳以上小学校修了前  10,000円(第3子以降は15,000円)
〇中学生  一律10,000円

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

<所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合> 
  0歳から中学生  一律5,000円

※所得制限・所得上限については、内閣府「児童手当制度のご案内」(所得制限限度額・所得上限限度額について)でご確認ください。


支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
 例)6月の支給日には、2〜5月分の手当を支給します。

申請について
児童手当を受給するためには、お住まいの市町村窓口(公務員の場合は勤務先)に認定請求書及び必要な添付書類等(受給者本人の健康保険被保険者証の写し・受給者本人の銀行等の口座番号など)を提出する必要があります。


児童手当の申請書様式など、詳しくは、お住まいの市町村窓口(公務員の方は勤務先)にお問い合わせください。


■関連リンク


■お問い合わせ
茨城県福祉部 子ども政策局
少子化対策課 企画・結婚支援グループ
TEL:029-301-3261