子どもの健康

未熟児養育医療給付

未熟児養育医療給付について
《お知らせ》
未熟児養育医療は、平成25年4月1日から市町村の事業になりました。


身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする方に対して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。

養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。

→茨城県内の指定養育機関一覧(PDFファイル)

詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。



■お問い合わせ
茨城県福祉部 子ども政策局
少子化対策課 母子保健グループ
TEL:029-301-3257
FAX:029-301-3264
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