子どもを預ける

病児・病後児保育

子どもの病気の際に、保護者が就労等により自宅での保育が困難な場合に対応するため、病院、保育所等において病気の児童を一時的に保育するほか、保育中に体調不良となった児童への緊急対応等を行うものです。

病児・病後児保育事業(病児・病後児対応型)
・保育所や診療所等の専用スペースにおいて、集団保育が困難な期間、一時的に児童を保育する事業です。
・かかりつけ医への受診ほか、利用する際の手続きや料金、時間など詳細については、各市町村の児童福祉主管課若しくは実施施設に、事前にご確認下さい。

病児・病後児保育事業(体調不良児対応型)
・保育所に通所中の児童が微熱等で体調不良になった際、保護者が迎えに来るまでの間、当該保育所が対応する事業です。
・事業実施の有無については、通所保育園若しくは各市町村の児童福祉主管課に、ご確認下さい。

→実施施設一覧

その他

令和3年度子ども・子育て支援整備交付金事前協議対象施設

事前協議対象施設

子ども・子育て支援整備交付金

市町村が、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条の規定に基づき策定する市町村子ども・子育て支援事業計画に基づく放課後児童クラブ及び病児保育事業を実施するための施設(以下、「病児保育施設」という。)の整備を促進することにより、放課後児童対策の推進を図るとともに病児保育事業の推進を図ることを目的とする。


■お問い合わせ
茨城県福祉部 子ども政策局
子ども未来課 保育グループ
TEL:029-301-3243
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