平成31年度茨城県里親トレーニング事業業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について



茨城県では,平成31年度茨城県里親トレーニング事業業務委託について,下記のとおり公募型プロポーザルを実施しますので,応募しようとする者は,下記の内容を熟知のうえ,応募願います。
また,詳細は,「平成31年度茨城県里親トレーニング事業業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領」(別添PDFファイル)を参照願います。
なお,当該公募型プロポーザル方式に関する公告に基づき生じた権利義務は,平成31年度当初予算が否決された場合には効力を失うものとします。



1.委託業務名

平成31年度茨城県里親トレーニング事業業務委託


2.事業内容

(1)未委託里親や委託後の里親の養育技術の習熟度の状況により必要な期間を通じて,次の(1)から(3)について継続かつ反復して実施
(1) 事例検討・ロールプレイ
(2) 外部講師による講義の実施
(3) 施設及び既に子どもが委託されている里親宅における実習
(2)未委託里親や委託後の里親の養育技術の習熟度について把握するため,トレーニングを終了した里親のリストを作成


3.委託期間

契約締結日から平成32年3月31日までとする。


4.応募資格

県内に事業等を有する法人であって,次の要件を全て満たすことができるものと
する。
(1)未委託里親や委託後の里親に対して,トレーニングを適切に行うことができる者であること。
(2)茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けていな
い者であること。
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当
しない者及び同条第2項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていな
い者であること。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき厚生手続開始の申立てがなさ
れている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の
申立てがなされている者でないこと。
(5)茨城県税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
(6)茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第1号又は第3
号に規定する者でないこと。


5.審査

(1)審査方法
ア 企画提案内容について,企画提案審査会を開催し,審査委員による審査を行
う。
イ 企画提案審査会においては,提出書類により審査する。
ウ 企画提案提出者は,当該提案についてプレゼンテーションを行う。なお,プ
レゼンテーションの実施予定日は,平成31年3月22日(金)とする。

(2)選定結果の通知
企画提案審査会の審査結果に基づき,受託候補者を選定し,選定後,速やかに
結果を通知する。なお,審査内容は非公開とし,審査結果についての異議申立て
は認めない。

(3)審査基準
【審査基準項目1 実施体制】
○着眼点等
・確実に業務を遂行できる実施体制になっているか。
・事業実施にあたり,担当者の役割が明確であるか。
・施設入所者等の支援で良好な実績があり,その知識ノウハウ,経験等を十分生かせることが期待できるか。
・スキルと経験を持つスタッフがいるか。
・個人情報の管理体制は整っているか。
 
 【審査基準項目2 里親トレーニング事業に対する認識・課題の把握】
  ○着眼点等
・里親の背景を的確に見極め,里親トレーニング事業を実施するにあたっての課題やニーズなどを把握したうえで,事業を遂行できるか。

 【審査基準項目3 企画内容】
  ○着眼点等
・提案内容が,事業目的達成のため,計画性,具体性及び妥当性並びに実施の可能性を伴ったものであるか。
・事業を実施する際,利用者に安全や安心を配慮したものとなっているか。
・利用者個々のレベルに合わせた支援を提供できる体制となっているか。
・事業の実績や効果,課題等を分析し,評価することができるか。
 
 【審査基準項目4 費用の積算】
○着眼点等
 ・費用の積算は合理的な内容になっているか。


6.問い合わせ先

茨城県保健福祉部子ども政策局青少年家庭課 児童育成担当
〒310-8555 水戸市笠原町978番6
電話:029-301-3258 / FAX:029-301-2189
E-mail:jifuku1@pref.ibaraki.lg.jp


7.応募手続等

(1)提出期限
平成31年3月20日(水)午後5時まで
(2)提出場所及び問い合わせ先
上記6の問い合わせ先に同じ
(3)提出方法
持参又は郵送によることとし,郵送による場合は,提出期限内必着の簡易書留
郵便に限る。
持参による提出の受付時間は,土曜日,日曜日を除く平日の午前9時から午後
5時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。


8.その他留意事項

(1)事業の成果は茨城県に帰属する
(2)受託者は,個人情報の取り扱いには厳重に注意し,漏えい,滅失等がないよう
その管理を徹底しなければならない。
(3)受託者は,知り得た秘密を他に漏らしてはならない。業務委託が完了した後で
も同様とする。


【実施要領】

【仕様書】